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刑事訴訟法 第419条
条文
第419条(一般抗告を許す決定)
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
第420条(判決前の決定に対する抗告)
① 裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
② 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
③ 勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
第420条(判決前の決定に対する抗告)
① 裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
② 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
③ 勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
過去問・解説
(H18 司法 第39問 エ)
被告人甲は、第1回公判期日後、保釈の請求をしたところ、請求が却下されたため、抗告により、その取消しと請求認容の裁判を求めることができる。
被告人甲は、第1回公判期日後、保釈の請求をしたところ、請求が却下されたため、抗告により、その取消しと請求認容の裁判を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
そして、419条本文は、「抗告は、…裁判所のした決定に対してこれをすることができる。」と規定している。
甲が保釈の請求をしたのは第1回公判期日後であるため、保釈に関する処分は裁判所が行っており、この却下決定に対して抗告することができる。
なお、420条1項は、「訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定しているが、420条2項が、「前項の規定は、…保釈…に関する決定…については、これを適用しない。」と規定しているため、上記結論に影響しない。
そして、419条本文は、「抗告は、…裁判所のした決定に対してこれをすることができる。」と規定している。
甲が保釈の請求をしたのは第1回公判期日後であるため、保釈に関する処分は裁判所が行っており、この却下決定に対して抗告することができる。
なお、420条1項は、「訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定しているが、420条2項が、「前項の規定は、…保釈…に関する決定…については、これを適用しない。」と規定しているため、上記結論に影響しない。
(H18 司法 第39問 オ)
被告人甲は、第1回公判期日後、逃亡のおそれがあるとして勾留状が発付され勾留されたが、犯罪の嫌疑がないことを理由に、勾留状発付の取消しを求めることができる。
被告人甲は、第1回公判期日後、逃亡のおそれがあるとして勾留状が発付され勾留されたが、犯罪の嫌疑がないことを理由に、勾留状発付の取消しを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
また、420条3項は、「勾留に対しては、…犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。」と規定している。
したがって、犯罪の嫌疑がないことを理由に、勾留状発付の取消しを求めることはできない。
また、420条3項は、「勾留に対しては、…犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。」と規定している。
したがって、犯罪の嫌疑がないことを理由に、勾留状発付の取消しを求めることはできない。
(H21 司法 第28問 オ)
弁護人は、勾留されている被告人の勾留の期間を更新した裁判所の決定に対して、被告人に犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることができる。
弁護人は、勾留されている被告人の勾留の期間を更新した裁判所の決定に対して、被告人に犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
420条3項は、「勾留に対しては、…犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。」と規定している。
420条3項は、「勾留に対しては、…犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。」と規定している。
(H24 司法 第28問 オ)
地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは、これに不服がある当事者から、審理の終結を待たず、高等裁判所に対して不服申立てをすることができる。
地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは、これに不服がある当事者から、審理の終結を待たず、高等裁判所に対して不服申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
420条1項は、「訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定している。
地方裁判所の証拠決定は、「訴訟手続に関し判決前にした決定」に当たり、特別抗告を許容する規定はないことから、審理の終結を待たず、高等裁判所に対して不服申立てをすることはできない。
420条1項は、「訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定している。
地方裁判所の証拠決定は、「訴訟手続に関し判決前にした決定」に当たり、特別抗告を許容する規定はないことから、審理の終結を待たず、高等裁判所に対して不服申立てをすることはできない。
(H26 司法 第36問 オ)
傷害被告事件で勾留中の被告人につき懲役2年の実刑の有罪判決が宣告された後、宣告した裁判所のした被告人の保釈請求を却下する決定に対しては、被告人は高等裁判所に抗告をすることができる。
傷害被告事件で勾留中の被告人につき懲役2年の実刑の有罪判決が宣告された後、宣告した裁判所のした被告人の保釈請求を却下する決定に対しては、被告人は高等裁判所に抗告をすることができる。
(正答)〇
(解説)
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
また、420条は、1項において、「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定し、2項において、「前項の規定は…保釈…に関する決定…については、これを適用しない。」と規定している。
したがって、保釈に関する決定については、420条1項は適用されず、419条が適用され、高等裁判所に抗告できる。
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
また、420条は、1項において、「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定し、2項において、「前項の規定は…保釈…に関する決定…については、これを適用しない。」と規定している。
したがって、保釈に関する決定については、420条1項は適用されず、419条が適用され、高等裁判所に抗告できる。
(H27 予備 第21問 ア)
弁護人は、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し、適法に即時抗告をすることができる。
弁護人は、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し、適法に即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
他方、刑事訴訟法には訴因変更を許可する裁判所の決定に対して即時抗告を認める規定はないから、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し、即時抗告をすることはできない。
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
他方、刑事訴訟法には訴因変更を許可する裁判所の決定に対して即時抗告を認める規定はないから、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し、即時抗告をすることはできない。
(H27 予備 第21問 エ)
検察官は、保釈を許可する裁判所の決定に対し、適法に抗告をすることができる。
検察官は、保釈を許可する裁判所の決定に対し、適法に抗告をすることができる。
(正答)〇
(解説)
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
また、420条は、1項において、「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定し、2項において、「前項の規定は…保釈…に関する決定…については、これを適用しない。」と規定している。
したがって、保釈に関する決定については、420条1項は適用されず、419条が適用され、高等裁判所に抗告できる。
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
また、420条は、1項において、「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定し、2項において、「前項の規定は…保釈…に関する決定…については、これを適用しない。」と規定している。
したがって、保釈に関する決定については、420条1項は適用されず、419条が適用され、高等裁判所に抗告できる。
(R1 予備 第20問 オ)
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対して、抗告することはできない。
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対して、抗告することはできない。
(正答)〇
(解説)
420条1項は、「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定している。
290条の2第1項、3項に基づく、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定は、「訴訟手続きに関し判決前にした決定」に当たる。
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対する即時抗告を認める規定も存在しないため、これに抗告することはできない。
420条1項は、「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。」と規定している。
290条の2第1項、3項に基づく、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定は、「訴訟手続きに関し判決前にした決定」に当たる。
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対する即時抗告を認める規定も存在しないため、これに抗告することはできない。
(R4 予備 第21問 ア)
検察官、被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、裁判所がその請求を却下する決定をした場合には、その検察官、被告人又は弁護人は、その却下決定に対して即時抗告をすることができる。
検察官、被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、裁判所がその請求を却下する決定をした場合には、その検察官、被告人又は弁護人は、その却下決定に対して即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
他方、公判前整理手続に付する請求を却下する決定に対して即時抗告を認める規定はないから、公判前整理手続に付する請求を却下する決定に対して即時抗告をすることはできない。
419条は、「抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定している。
他方、公判前整理手続に付する請求を却下する決定に対して即時抗告を認める規定はないから、公判前整理手続に付する請求を却下する決定に対して即時抗告をすることはできない。