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刑事訴訟法 第429条

条文
第429条(準抗告)
① 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。        
 一 忌避の申立を却下する裁判
 二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
 三 鑑定のため留置を命ずる裁判
 四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
 五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
② 第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
③ 第207条の2第2項(第224条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者に該当しないことを理由として第1項の請求をすることができない。
④ 第1項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
⑤ 第1項第4号又は第5号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあった日から3日以内にしなければならない。
⑥ 前項の請求期間内及びその請求があったときは、裁判の執行は、停止される。  

第207条(被疑者の勾留)
① 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
②〜⑤ 略

第280条(勾留に関する処分)
① 公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
②〜③ 略

通信傍受法第33条
① 裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。
②〜⑦ 略
過去問・解説
(H18 司法 第39問 イ)
被疑者甲は、逮捕後、検察官の勾留請求に基づいて発付された勾留状により勾留されたが、先行する逮捕手続に違法があったことを理由に、準抗告により、勾留状発付の取消しを求めることができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
また、207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しているため、検察官の勾留請求に基づいて発付された勾留状は、裁判官が発付している。
したがって、裁判官がした勾留に関する裁判である勾留状発付について、甲は、その取消を請求することができる。

(H18 司法 第39問 ウ)
逮捕後の留置中に起訴され、起訴当日発付された勾留状により勾留された被告人甲は、逃亡のおそれを認めた判断に誤りがあるとして、準抗告により、勾留状発付の取消しを求めることができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
また、207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しているため、検察官の勾留請求に基づいて発付された勾留状は、裁判官が発付している。
したがって、裁判官がした勾留に関する裁判である勾留状発付について、甲は、その取消を請求することができる。

(H19 司法 第39問 4)
刑事訴訟法では、裁判官がした検証に関する裁判の取消し又は変更を請求することはできないが、通信傍受法では、裁判官がした通信の傍受に関する裁判の取消し又は変更を請求することができる。

(正答)

(解説)
429条1項柱書は、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」として、準抗告をすることが可能な裁判について規定しているものの、各号に検証に関する裁判は含まれないため、裁判官がした検証に関する裁判の取消し又は変更を請求することはできない。
これに対して、通信傍受法33条1項は、「裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、…その裁判の取消し又は変更を請求することができる。」と規定している。

(H21 司法 第28問 イ)
弁護人は、裁判官が勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判をした場合、「やむを得ない事由」がないことを理由として、準抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
また、280条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定しているため、甲に対する勾留状発付は、裁判官が行っている。
したがって、弁護人は、裁判官が勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判をした場合、「やむを得ない事由」がないことを理由として、準抗告をすることができる。

(H22 司法 第25問 オ)
勾留期間の延長の裁判に対する準抗告には、法令上の根拠はない。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
勾留期間の延長の裁判は、「勾留…に関する裁判」であるから、これに対して法令上の根拠を持って準抗告することも可能である。

(H24 共通 第38問 2)
検察官は、地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
したがって、本肢において、準抗告をする先は、高等裁判所ではなく、地方裁判所である。

(H24 共通 第38問 5)
被告人又は弁護人は、第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
429条1項柱書は、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
他方、280条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定しており、その後は裁判所が行う。
したがって、第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判は、裁判官による裁判ではないため、準抗告はできない。

(H26 予備 第25問 ウ)
被疑者の弁護人は、被疑者の勾留場所を警察署の留置施設から拘置所に変更することを求めて裁判所に準抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
勾留場所の裁判は、「勾留…に関する裁判」であるから、裁判所に準抗告をすることができる。

(H27 予備 第16問 ウ)
M県N警察署の司法警察員Xは、Vから、甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し、甲に対する内偵捜査を行っていたところ、平成25年3月3日午後2時頃、甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから、同店に急行し、同日午後2時10分、同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べの際、Xに対し、「コンビニエンスストアで万引きはしていない。」旨供述するとともに、逮捕時に所持していた宝石について、「Vから買ったものであり、だまし取ったものではない。」旨申し立てた。Xは、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。甲は、勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が勾留状を発した場合、これに不服があるときは、同裁判所に対し、その裁判を取り消して勾留請求を却下するよう請求することができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
勾留状の発付(207条1項、62条1項)の形式は裁判であるから、これは「勾留…に関する裁判」に当たる。
また、甲は勾留による身体拘束の不利益を受ける者として、「不服がある者」に当たる。
したがって、甲はM地方裁判所に対して、勾留状発付の裁判を取り消して勾留請求を却下するよう請求することができる。

(H27 予備 第16問 エ)
Yは、勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が、犯罪の嫌疑が認められないものとして勾留請求を却下した場合、これに不服があるときでも、同裁判所に対し、その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
勾留請求の却下(207条5項)の形式は裁判であるから、これは「勾留…に関する裁判」に当たる。
したがって、検察官は、「不服がある者」として、その取消を請求できる。

(R1 予備 第18問 ウ)
弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。

(R4 予備 第19問 イ)
弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
429条1項は、柱書において、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、…その裁判の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2号において、「勾留、…に関する裁判」を掲げている。
勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判は、「勾留…に関する裁判」に当たるから、弁護人はこれに対して準抗告をすることができる。
総合メモ
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