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刑事訴訟法 第430条
条文
第430条(準抗告)
① 検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
② 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
③ 前2項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
第39条(被告人・被疑者との接見交通)
①〜② 略
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。
① 検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
② 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
③ 前2項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
第39条(被告人・被疑者との接見交通)
①〜② 略
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。
過去問・解説
(H22 司法 第25問 エ)
検察官の接見指定に対する準抗告には、法令上の根拠はない。
検察官の接見指定に対する準抗告には、法令上の根拠はない。
(正答)✕
(解説)
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
そして、39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
したがって、検察官のした接見指定に不服がある者は、430条に基づいて準抗告することができる。
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
そして、39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
したがって、検察官のした接見指定に不服がある者は、430条に基づいて準抗告することができる。
(H24 共通 第38問 3)
被疑者又は弁護人は、司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合、これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
被疑者又は弁護人は、司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合、これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
430条は、1項において、「検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2項において、「司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
したがって、「司法警察員が録取した供述録取書の内容」は、430条1項に掲げられている対象行為に該当しないから、被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることはできない。
430条は、1項において、「検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2項において、「司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
したがって、「司法警察員が録取した供述録取書の内容」は、430条1項に掲げられている対象行為に該当しないから、被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることはできない。
(R1 予備 第26問 エ)
司法警察員がした差押えは、準抗告の対象となる。
司法警察員がした差押えは、準抗告の対象となる。
(正答)〇
(解説)
30条は、1項において、「検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2項において、「司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
そして、司法警察員による差押えは、1項の「押収」に含まれるから、それに対して準抗告することができる。
30条は、1項において、「検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定し、2項において、「司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
そして、司法警察員による差押えは、1項の「押収」に含まれるから、それに対して準抗告することができる。
(R1 予備 第26問 オ)
検察官がした、被疑者とその弁護人との接見の日時の指定は、準抗告の対象となる。
検察官がした、被疑者とその弁護人との接見の日時の指定は、準抗告の対象となる。
(正答)〇
(解説)
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
検察官による被疑者とその弁護人の日時の指定は、「第39条第3項の処分」に当たるから、準抗告の対象となる。
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
検察官による被疑者とその弁護人の日時の指定は、「第39条第3項の処分」に当たるから、準抗告の対象となる。
(R3 予備 第18問 エ)
弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
そして、39条3項は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」として、接見指定について規定している。
したがって、弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
そして、39条3項は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」として、接見指定について規定している。
したがって、弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
(R5 予備 第19問 ア)
弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。
430条1項は、「検察官…のした第39条第3項の処分…に不服がある者は、その検察官…が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。