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刑事訴訟法 第435条

条文
第435条(再審を許す判決・再審の理由)
 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。        
 一 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
 二 原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
 四 原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。
 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。
 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
 七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。
過去問・解説
(H23 司法 第40問 ア)
有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは、無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。

(正答)

(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、…有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。

(R1 予備 第14問 オ)
確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは、「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため、刑事訴訟法は、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。

(正答)

(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定しており、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めている。
総合メモ
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