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刑事訴訟法 第439条
条文
第439条(再審請求権者)
① 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
② 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
① 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
② 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
過去問・解説
(H23 司法 第40問 イ)
検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、再審の請求をすることができない。
検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、再審の請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために再審の請求をすることができる。
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために再審の請求をすることができる。
(H28 予備 第26問 ア)
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子であっても再審の請求をすることができない。
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子であっても再審の請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、4号において、「有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」を掲げている。
したがって、有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子は、「直系の親族」として再審の請求をすることができる。
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、4号において、「有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」を掲げている。
したがって、有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子は、「直系の親族」として再審の請求をすることができる。
(H28 予備 第26問 イ)
検察官は、再審の請求をすることができる。
検察官は、再審の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
(R2 予備 第20問 E)
検察官は、再審請求権を有しているが、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、再審を請求することはできない。
検察官は、再審請求権を有しているが、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、再審を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官がする再審請求も、有罪の言渡しを受けた者の利益のためになされるものである。
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官がする再審請求も、有罪の言渡しを受けた者の利益のためになされるものである。