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刑事訴訟法 第440条

条文
第440条(弁護人選任)
① 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
② 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
過去問・解説
(H28 予備 第26問 ウ)
有罪の言渡しを受けた者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

(正答)

(解説)
440条1項は、「検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。」としている。
総合メモ
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