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刑事訴訟法 第441条

条文
第441条(再審請求の時期)
 再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。
過去問・解説
(H23 司法 第40問 エ)
再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときには、これをすることができない。

(正答)

(解説)
441条は、「再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。」と規定している。
総合メモ
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