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刑事訴訟法 第448条
条文
第448条(再審開始の決定)
① 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
② 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
① 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
② 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第40問 オ)
再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが、その場合には、確定判決による刑の執行を停止することができる。
再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが、その場合には、確定判決による刑の執行を停止することができる。
(正答)〇
(解説)
448条は、1項において、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」と規定し、2項において、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」と規定している。
448条は、1項において、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」と規定し、2項において、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」と規定している。
(H28 予備 第26問 エ)
再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
448条1項は、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」としている。
448条1項は、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」としている。
(H28 予備 第26問 オ)
再審開始の決定が確定したときは、再審の請求が対象とした確定判決は、その効力を失う。
再審開始の決定が確定したときは、再審の請求が対象とした確定判決は、その効力を失う。
(正答)✕
(解説)
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
(R5 予備 第26問 イ)
有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。
有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。
(正答)〇
(解説)
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
したがって、有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
したがって、有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。