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刑事訴訟法 第461条

条文
第461条(略式命令)
 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ア)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、略式命令で、1年以下の懲役若しくは禁錮、罰金又は科料を科することができる。

(正答)

(解説)
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。
したがって、1年以下の懲役若しくは禁錮はなし得ない。

(H18 司法 第40問 エ)
簡易裁判所は、略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合、その刑の執行を猶予することはできない。

(正答)

(解説)
461条は、「簡易裁判所は、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予を…することができる。」と規定している。

(H25 司法 第40問 4)
地方裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。

(正答)

(解説)
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。

(R6 予備 第25問 オ)
略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、刑事訴訟法第256条第6項に反しない。

(正答)

(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義について規定している。
他方、刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」として、略式手続においては、起訴状一本主義の適用が後退することを規定している。
したがって、略式命令を請求する場合においては、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、256条第6項に反しない。
総合メモ
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