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刑事訴訟法 第461条の2
条文
第461条の2(略式手続についての説明と被疑者の異議)
① 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
① 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ウ)
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
(H21 司法 第29問 ア)
検察官は、略式命令の請求に際し、窃盗事件の被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、被疑者に略式手続によることについて異議がないことを書面で明らかにすれば、公訴の提起と同時に、書面で略式命令を請求することができる。
検察官は、略式命令の請求に際し、窃盗事件の被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、被疑者に略式手続によることについて異議がないことを書面で明らかにすれば、公訴の提起と同時に、書面で略式命令を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
461条の2は、1項において、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。」と規定し、2項において、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
また、462条は、1項において、「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。」と規定している。
461条の2は、1項において、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。」と規定し、2項において、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
また、462条は、1項において、「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。」と規定している。
(H23 共通 第25問 ウ)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、甲につき、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合、甲に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、甲につき、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合、甲に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、甲に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、甲に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(H25 司法 第40問 2)
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
(H25 司法 第40問 3)
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。