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刑事訴訟法 第462条

条文
第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 イ)
検察官が略式命令を請求する場合は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。

(正答)

(解説)
462条2項は、「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」と規定している。
総合メモ
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