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刑事訴訟法 第465条
条文
第465条(正式裁判の請求)
① 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
② 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
① 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
② 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 オ)
略式命令を受けた者又は検察官は、その内容に不服のある場合は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。
略式命令を受けた者又は検察官は、その内容に不服のある場合は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。
(正答)✕
(解説)
465条は、1項において、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定し、2項前段において、「正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、…しなければならない。」と規定している。
465条は、1項において、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定し、2項前段において、「正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、…しなければならない。」と規定している。
(H25 司法 第40問 1)
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
465条1項は、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定している。
465条1項は、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定している。