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通信傍受法 第30条

条文
通信傍受法第30条(通信の当事者に対する通知)
① 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
 一 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。)
 二 傍受令状の発付の年月日
 三 傍受の実施の開始及び終了の年月日
 四 傍受の実施の対象とした通信手段
 五 傍受令状に記載された罪名及び罰条
 六 第15条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条
 七 次条の規定による傍受記録の聴取等(聴取若しくは閲覧又は複製の作成をいう。以下この号において同じ。)及び第32条第1項の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに第33条第1項又は第2項の規定による不服申立てをすることができる旨
② 前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後30日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、60日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。
③ 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第1項の通知を発しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第26問 オ)
司法警察員は、通信傍受の実施を終了した場合には、通信の当事者に対し、傍受の実施につき通知しなければならないが、この通知により捜査が妨げられるおそれがあると認めるときはこの通知をしないことができる。

(正答)

(解説)
通信傍受法30条1項は、柱書において、「司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。」と規定し、2項において、「前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後30日以内にこれを発しなければならない。」と規定している。
他方、同項但書は、「地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、60日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。」と規定している
したがって、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときであっても、通知をしなければならない。
総合メモ
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