刑事訴訟規則第199条の3(主尋問)
① 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
② 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
③ 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
④ 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
⑤ 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
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短答条文
第199条の3
条文
過去問・解説
(R7 予備 第15問 イ)
甲のVに対する殺人未遂の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であっても、主尋問において誘導尋問をしてはならない。
甲のVに対する殺人未遂の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であっても、主尋問において誘導尋問をしてはならない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、3号において「証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。」を掲げている。
したがって、検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であれば、主尋問において誘導尋問をすることができる。
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、3号において「証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。」を掲げている。
したがって、検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であれば、主尋問において誘導尋問をすることができる。