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短答条文

第199条の3

条文
刑事訴訟規則第199条の3(主尋問)
① 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
② 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
③ 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
 一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
 二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
 三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
 四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
 五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
 六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
 七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
④ 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
⑤ 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
過去問・解説

(R7 予備 第15問 イ)
甲のVに対する殺人未遂の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であっても、主尋問において誘導尋問をしてはならない。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、3号において「証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。」を掲げている。
したがって、検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であれば、主尋問において誘導尋問をすることができる。


(R8 予備 第16問 ア 改題)
甲は、令和7年9月19日午後11時頃、自宅で、妻である被害者Vに対し、頭部をガラス製の灰皿で1回殴る暴行を加えてけがを負わせた傷害事件で公判請求された。
甲は、第1回公判期日において、「公訴事実記載の日時場所においてVと一緒にいたことは間違いない。もっとも、Vに暴行を加えてけがを負わせたことはなく、Vが自分で転んでけがを負ったものである。」旨を述べて犯行を否認した。
検察官は、第2回公判期日において、立証趣旨を「本件被害状況等」として、Vの証人尋問を請求し、裁判所の証拠調べをする決定を経て、「あなたは、被告人甲の妻ですね。」と尋問した。
上記の尋問は、主尋問における誘導尋問であるが、証人の身分等で実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するものであるので許される。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、1号において「証人の身分…等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。」を掲げている。
証人Vが被告人甲の妻であることは、「証人の身分」に該当することから、1号の例外に当たる。
したがって、本肢の尋問は、主尋問における誘導尋問であるが、証人の身分等で実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するものであるため、許される。


(R8 予備 第16問 イ 改題)
甲は、令和7年9月19日午後11時頃、自宅で、妻である被害者Vに対し、頭部をガラス製の灰皿で1回殴る暴行を加えてけがを負わせた傷害事件で公判請求された。
甲は、第1回公判期日において、「公訴事実記載の日時場所においてVと一緒にいたことは間違いない。もっとも、Vに暴行を加えてけがを負わせたことはなく、Vが自分で転んでけがを負ったものである。」旨を述べて犯行を否認した。
検察官は、第2回公判期日において、立証趣旨を「本件被害状況等」として、Vの証人尋問を請求し、裁判所の証拠調べをする決定を経て、「あなたは、令和7年9月19日午後11時頃、自宅で、甲と一緒にいましたね。」と尋問した。
上記の尋問は、主尋問における誘導尋問であるが、甲及び甲の弁護人に争いのないことが明らかであるので許される。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、2号において「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を掲げている。
甲及び甲の弁護人は、甲が公訴事実記載の日時場所においてVと一緒にいた事実について争わない旨を述べているため、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項」に該当することから、2号の例外に当たる。
したがって、本肢の尋問は、主尋問における誘導尋問であるが、甲及び甲の弁護人に争いのないことが明らかであるため、許される。


(R8 予備 第16問 ウ 改題)
甲は、令和7年9月19日午後11時頃、自宅で、妻である被害者Vに対し、頭部をガラス製の灰皿で1回殴る暴行を加えてけがを負わせた傷害事件で公判請求された。
甲は、第1回公判期日において、「公訴事実記載の日時場所においてVと一緒にいたことは間違いない。もっとも、Vに暴行を加えてけがを負わせたことはなく、Vが自分で転んでけがを負ったものである。」旨を述べて犯行を否認した。
検察官は、第2回公判期日において、立証趣旨を「本件被害状況等」として、Vの証人尋問を請求し、裁判所の証拠調べをする決定を経て、「あなたが、令和7年9月19日午後11時頃、自宅で、甲と口論になったとき、甲は、どのようにあなたを殴ってきたのですか。」と尋問した。
上記の尋問は、Vがいまだ供述していない殴打の事実を前提としているので、許されない誘導尋問である。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項柱書本文は、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。」と規定している。
Vは、甲と口論となった旨を供述したにとどまり、甲から殴られた旨をいまだ供述していない。それにもかかわらず、「そのとき、甲は、どのようにあなたを殴ってきたのですか。」との尋問は、甲がVを殴ったという事実を前提とする誘導尋問である。
したがって、本肢の尋問は、Vがいまだ供述していない殴打の事実を前提とするものであり、許されない誘導尋問である。

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