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短答条文

第56条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第56条(証人等に対する尋問)
 裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。
過去問・解説
(R8 予備 第23問 ウ 改題)
裁判員裁判において、裁判所が事実の認定について証人を尋問する場合、裁判員は証人に対して直接質問することはできず、裁判長に尋問事項を告げ、裁判長が証人に質問する方法によらなければならない。

(正答)✕

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律56条は、「裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。」と規定している。
したがって、裁判所が事実の認定について証人を尋問する場合、裁判員は、裁判長に告げて、証人に対して直接質問することができる。
総合メモ