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株主総会及び種類株主総会
株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の、取締役会設置会社(非公開会社)の定款の定めの有効性 最三小判平成29年2月21日
概要
取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。
判例
事案:取締役会設置会社である非公開会社において、株主総会の決議でも代表取締役を定めることができる旨の定款の定めがあった場合に、その定款の定めが有効であるかが問題となった。
判旨:「取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない非公開会社(法327条1項1号参照)が、その判断に基づき取締役会を置いた場合、株主総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができることとなるが(法295条2項)、法において、この定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はない。そして、法は取締役会をもって代表取締役の職務執行を監督する機関と位置付けていると解されるが、取締役会設置会社である非公開会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができることとしても、代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限(法362条2項3号)が否定されるものではなく、取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえない。 以上によれば、取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効であると解するのが相当である。」
判旨:「取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない非公開会社(法327条1項1号参照)が、その判断に基づき取締役会を置いた場合、株主総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができることとなるが(法295条2項)、法において、この定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はない。そして、法は取締役会をもって代表取締役の職務執行を監督する機関と位置付けていると解されるが、取締役会設置会社である非公開会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができることとしても、代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限(法362条2項3号)が否定されるものではなく、取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえない。 以上によれば、取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効であると解するのが相当である。」
過去問・解説
(R4 予備 第20問 ア)
取締役会設置会社の取締役に関し、判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
取締役会設置会社の取締役に関し、判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平29.2.21)は、「取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。」としている。
判例(最判平29.2.21)は、「取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。」としている。
(R5 予備 第19問 ア)
判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社は、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨を定款で定めることができる。
判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社は、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨を定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平29.2.21)は、「取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。」としている。
判例(最判平29.2.21)は、「取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。」としている。
総合メモ
株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合における株主である地方公共団体、株式会社の職員又は従業員による議決権の代理行使の可否 最二小判昭和51年12月24日
概要
①株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合であっても、株主である地方公共団体、株式会社が、その職制上上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使にあたって法人の代表者の意図に反することができないようになっている職員又は従業員に議決権を代理行使させることは、上記定款の規定に反しない。
②株主総会決議取消の訴えにおいて、831条1項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは、許されない。
②株主総会決議取消の訴えにおいて、831条1項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは、許されない。
判例
事案:①株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合に、株主である地方公共団体、株式会社の職員又は従業員による議決権の代理行使が認められるか、②株主総会決議取消の訴えにおいて、831条1項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することが許されるかが問題となった。
判旨:①「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限る旨定めた場合において、当該会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、…右定款の規定に反しないと解するのが相当である。けだし、右のような定款の規定は、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものであり、株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、特段の事情のない限り、株主総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれはなく、かえって、右のような職員又は従業員による議決権の代理行使を認めないとすれば、株主としての意見を株主総会の決議の上に十分に反映することができず、事実上議決権行使の機会を奪うに等しく、不当な結果をもたらすからである。」
②「株主総会決議取消しの訴えを提起した後、商法248条1項(現:会社法831条1項)所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないと解するのが相当である。けだし、取消しを求められた決議は、たとえ瑕疵があるとしても、取り消されるまでは一応有効のものとして取り扱われ、会社の業務は右決議を基礎に執行されるのであって、その意味で、右規定は、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるためその取消しの訴えを提起することができる期間を決議の日から3カ月と制限するものであり、また、新たな取消事由の追加主張を時機に遅れない限り無制限に許すとすれば、会社は当該決議が取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難となり、決議の執行が不安定になるといわざるを得ないのであって、そのため、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるという右規定の趣旨は没却されてしまうことを考えると、右所定の期間は、決議の瑕疵の主張を制限したものと解すべきであるからである。」
判旨:①「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限る旨定めた場合において、当該会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、…右定款の規定に反しないと解するのが相当である。けだし、右のような定款の規定は、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものであり、株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、特段の事情のない限り、株主総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれはなく、かえって、右のような職員又は従業員による議決権の代理行使を認めないとすれば、株主としての意見を株主総会の決議の上に十分に反映することができず、事実上議決権行使の機会を奪うに等しく、不当な結果をもたらすからである。」
②「株主総会決議取消しの訴えを提起した後、商法248条1項(現:会社法831条1項)所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないと解するのが相当である。けだし、取消しを求められた決議は、たとえ瑕疵があるとしても、取り消されるまでは一応有効のものとして取り扱われ、会社の業務は右決議を基礎に執行されるのであって、その意味で、右規定は、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるためその取消しの訴えを提起することができる期間を決議の日から3カ月と制限するものであり、また、新たな取消事由の追加主張を時機に遅れない限り無制限に許すとすれば、会社は当該決議が取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難となり、決議の執行が不安定になるといわざるを得ないのであって、そのため、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるという右規定の趣旨は没却されてしまうことを考えると、右所定の期間は、決議の瑕疵の主張を制限したものと解すべきであるからである。」
過去問・解説
(H23 共通 第42問 ア)
判例によれば、株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を会社の株主に限る旨を定めた場合において、株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代理人として株主総会で議決権を行使することは、定款に反し許されない。
判例によれば、株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を会社の株主に限る旨を定めた場合において、株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代理人として株主総会で議決権を行使することは、定款に反し許されない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭51.12.24)は、「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限る旨定めた場合において、当該会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、…右定款の規定に反しない…。」としている。
判例(最判昭51.12.24)は、「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限る旨定めた場合において、当該会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、…右定款の規定に反しない…。」としている。
(R5 予備 第19問 ウ)
判例の趣旨によれば、定款に株主総会で議決権を行使する代理人を株主に限定する旨の定めがある場合には、法人である株主は、その従業員であって株主でない者に株主総会における議決権を代理行使させることができない。
判例の趣旨によれば、定款に株主総会で議決権を行使する代理人を株主に限定する旨の定めがある場合には、法人である株主は、その従業員であって株主でない者に株主総会における議決権を代理行使させることができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭51.12.24)は、「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限る旨定めた場合において、当該会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、…右定款の規定に反しない…。」としている。
判例(最判昭51.12.24)は、「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限る旨定めた場合において、当該会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、…右定款の規定に反しない…。」としている。
(R6 予備 第24問 2)
株主総会の決議の取消しの訴えを提起した株主が出訴期間の経過後に当初の主張とは異なる取消事由を新たに追加して主張することは、許されない。
株主総会の決議の取消しの訴えを提起した株主が出訴期間の経過後に当初の主張とは異なる取消事由を新たに追加して主張することは、許されない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.12.24)は、「株主総会決議取消しの訴えを提起した後、商法248条1項(現:会社法831条1項)所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されない…。」としている。
判例(最判昭51.12.24)は、「株主総会決議取消しの訴えを提起した後、商法248条1項(現:会社法831条1項)所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されない…。」としている。