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会社法 仮装払込みの払込としての有効性 最一小決平成17年12月13日

概要
新株の引受人が会社から第三者を通じて間接的に融資を受けた資金によってした新株の払込みが無効であるとして、商業登記簿の原本である電磁的記録に増資の記録をさせた行為につき、電磁的公正証書原本不実記録罪が成立する。
判例
事案:新株の引受人が会社から第三者を通じて間接的に融資を受けた資金によって新株の払込みをしたという事案で、新株の払込みが有効であるかが問題となった。

判旨:「本件各払込みは、いずれも株式の払込みとしての効力を有しないものといわざるを得ず、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪の成立を認めた原判断は正当である。」
過去問・解説
(R2 予備 第16問 オ)
判例の趣旨によれば、株式会社の設立の際、発起人による出資の履行がいわゆる見せ金によって仮装されたものであったにもかかわらず、出資の履行が完了したとして商業登記簿の原本である電磁的記録に資本金の額の記録をさせた行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪に当たる。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.12.13)は、会社資金による仮装払込みについて、「本件各払込みは、いずれも株式の払込みとしての効力を有しないものといわざるを得ず、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪の成立を認めた原判断は正当である。」としている。
総合メモ
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