現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 定款に記載のない財産引受が株主総会の承認決議により有効となるか 最一小判昭和28年12月3日

概要
定款に記載のない財産引受けは、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもってこれを承認しても、有効にはならない。
判例
事案: 定款に記載のない財産引受けについて株主総会の承認決議があったという事案で、この決議により無効な財産引受けが有効となるかが問題となった。

判旨:「財産引受が定款上無効なる場合と雖も、会社成立後に新に商法246条(現:会社法467条1項)の特別決議の手続をふんで財産取得の契約を有効に結ぶことは可能であるが、原判決はかかる新たな売買契約の成立を認めていない。単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによって瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」
過去問・解説
(H18 司法 第39問 5)
判例によれば、定款に定めのない財産引受けは、たとえ会社成立後、株主総会が特別決議をもってこれを承認しても、有効にはならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.12.3)は、「単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによって瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」として、定款に定めのない財産引受けが無効であることを前提としつつ、会社の成立後に株主総会の特別決議によって承認しても、その財産引受契約が有効とならないことを示している。

(H19 司法 第38問 ウ)
判例によれば、定款に記載しないで行われた財産引受けは、特段の事情のない限り無効であるが、会社がこれを追認すればさかのぼって有効となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.12.3)は、「単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによって瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」として、定款に定めのない財産引受けが無効であることを前提としつつ、会社の成立後に株主総会の特別決議によって承認しても、その財産引受契約が有効とならないことを示している。

(H26 司法 第38問 3)
判例によれば、定款に定めのない財産引受けは無効であり、会社の成立後、その財産引受契約を承認する株主総会の特別決議をしても、これによって無効な財産引受契約が有効となるものではない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.12.3)は、「単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによって瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」として、定款に定めのない財産引受けが無効であることを前提としつつ、会社の成立後に株主総会の特別決議によって承認しても、その財産引受契約が有効とならないことを示している。

(R3 予備 第16問 イ)
判例の趣旨によれば、定款に記載又は記録しないでされた財産引受けは無効であるが、成立後の株式会社が追認すれば遡って有効になる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.12.3)は、「単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによって瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」として、定款に定めのない財産引受けが無効であることを前提としつつ、会社の成立後に株主総会の特別決議によって承認しても、その財産引受契約が有効とならないことを示している。
総合メモ
前の判例 次の判例