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株主総会以外の機関の設置 - 解答モード
第326条
条文
① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
過去問・解説
(H19 司法 第41問 1)
株式会社には、取締役を必ず置かなければならない。
(H22 司法 第41問 オ)
指名委員会等設置会社は、大会社であることを要しないが、会社法上の公開会社でなければならない。
(H28 予備 第21問 イ)
取締役会設置会社においては、監査役を置くことができるが、取締役会設置会社でない会社においては、監査役を置くことができない。
第327条
条文
① 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
② 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
③ 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
④ 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
⑤ 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
⑥ 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
過去問・解説
(H19 司法 第41問 2)
会社法上の公開会社には、取締役会を必ず置かなければならない。
(H19 司法 第41問 4)
取締役会を置かない場合には、監査役会及び委員会のいずれも置くことができない。
(H19 司法 第41問 3)
取締役会を置いた場合には、監査役又は委員会(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をいう。以下同じ。)のいずれかを必ず置かなければならない。
(正答)✕
(解説)
327条2項は、本文において、「取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。」と規定し、取締役会設置会社は、原則として、監査役又は委員会のいずれかを置かなければならないとする一方で、但書において、「公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。」と規定し、この場合には、監査役又は委員会の設置は不要になるとしている。
したがって、取締役会を置いた場合には、公開会社でない会計参与設置会社を除いて、監査役又は委員会(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をいう。以下同じ。)のいずれかを必ず置かなければならない。
(H21 司法 第44問 エ)
指名委員会等設置会社でない会計監査人設置会社は、監査役を置くことを要しないが、定款の定めによって、監査役を置くことができる。
(H22 司法 第41問 ア)
監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない。
(H22 司法 第41問 イ)
会計監査人設置会社は、当該会計監査人設置会社が委員会設置会社である場合を除き、監査役会を置かなければならない。
(H22 司法 第41問 エ)
会社法上の公開会社である大会社は、取締役会を置かなければならず、かつ、当該大会社が委員会設置会社である場合を除き、監査役会も置かなければならない。
(H29 予備 第20問 ア)
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、監査役を置かなければならない。
(正答)〇
(解説)
発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をすると、当該株式会社は公開会社(2条5号)となる。
そして、公開会社は取締役設置会社(327条1項1号)であり、327条2項は、「取締役設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。」と規定している。
したがって、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、監査役を置かなければならない。
(R1 予備 第22問 2)
大会社でない監査等委員会設置会社は、会計監査人を置くことを要しない。
(R5 予備 第22問 オ)
会社法上の公開会社ではなく、かつ、大会社でもない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置くことを要しない。
第327条の2
条文
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
過去問・解説
(H29 予備 第20問 ウ)
会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は、その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても、会社法上、社外取締役を置くことは義務付けられていない。
第328条
条文
① 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
② 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第41問 5)
大会社には、会計監査人を必ず置かなければならない。
(H21 司法 第44問 ア)
会社法上の公開会社でない大会社は、監査役会を置くことを要しないが、定款の定めによって、監査役会を置くことができる。
(H22 司法 第41問 ウ)
会社法上の公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
(H29 予備 第20問 イ)
会計監査人設置会社でない会社は、株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増加する場合には、当該株式の発行の効力が生ずる日までに、会計監査人を置かなければならない。
(正答)✕
(解説)
最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上である株式会社は、大会社となる(2条6号イ)。そして、328条1項は、「大会社は…会計監査人を置かなければならない。」と規定している。
したがって、株式会社が資本金の額を2億円から10億円に増加する場合、株主総会で貸借対照表が報告された時点で当該株式会社は大会社となるため、その時点までに会計監査人を置かなければならない。
よって、会計監査人設置会社でない会社が、株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増加する場合には、当該株式の発行の効力が生ずる日までではなく、貸借対照表が株主総会で報告されるまでに、会計監査人を置かなければならない。