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会社法 第327条の2
条文
第327条の2(社外取締役の設置義務)
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
過去問・解説
(H29 予備 第20問 ウ)
会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は、その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても、会社法上、社外取締役を置くことは義務付けられていない。
会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は、その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても、会社法上、社外取締役を置くことは義務付けられていない。
(正答)✕
(解説)
327条の2は、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって…その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。」と規定している。
327条の2は、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって…その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。」と規定している。
(R4 予備 第21問 イ)
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社においては、社外取締役を選任することが義務付けられるが、監査役会設置会社においては、社外監査役を選任することが義務付けられるものの、社外取締役の選任が義務付けられることはない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社においては、社外取締役を選任することが義務付けられるが、監査役会設置会社においては、社外監査役を選任することが義務付けられるものの、社外取締役の選任が義務付けられることはない。
(正答)✕
(解説)
327条の2は、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって…その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。」と規定している。
327条の2は、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって…その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。」と規定している。