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会社法 第121条 - 解答モード

条文
第121条(株主名簿)
 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第1号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
過去問・解説

(R5 予備 第17問 ア)
株式会社は、株主名簿に株主が株式を取得した日を記載又は記録することを要しない。

(正答)

(解説)
121条3号は、株主名簿記載事項の一つとして「第1号の株主が株式を取得した日」を掲げている。したがって、株式会社は、株主名簿に株主が株式を取得した日を記載又は記録することを要する。

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