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短答条文

第123条

条文
第123条(株主名簿管理人)
 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 85%

(R5 予備 第17問 イ)
株式会社は、株主名簿管理人を置く旨を定款で定め、株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる。

(正答)〇

(解説)
123条は、「株式会社は、株主名簿管理人…を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 50%

(R7 予備 第19問 ウ)
株式会社は、株主名簿管理人を置く場合には、株主名簿管理人を置く旨及びその氏名又は名称を定款で定めなければならない。

(正答)✕

(解説)
123条は、「株式会社は、株主名簿管理人…を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。」と規定しているが、株主名簿管理人を置くために、株主名簿管理人を置く旨及びその氏名又は名称を定款で定めなければならないとする規定は存在しない。
したがって、株式会社は、株主名簿管理人を置く場合には、「株主名簿管理人…を置く旨」を定款で定める必要はあるが、株主名簿管理人の氏名又は名称まで定款で定める必要はない。

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