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会社法 第185条 - 解答モード
条文
第185条(株式無償割当て)
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第40問 5)
株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが、株式無償割当てにより自己株式を株主に取得させることはできる。