第214条(株券を発行する旨の定款の定め)
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
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短答条文
第214条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 50%
(H18 司法 第40問 エ)
株式に係る株券を発行するには、その旨を定款に定めなければならない。
(正答)〇
(解説)
214条は、「株式会社は、その株式…に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、株式に係る株券を発行するのであれば、その旨を定款に定めなければならない。
全体の正答率 : 16.6%
(R7 予備 第19問 エ)
種類株式発行会社は、一部の種類の株式についてのみ株券を発行する旨を定款で定めることができる。
(正答)✕
(解説)
214条は、「株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、種類株式発行会社は、全部の種類の株式について株券を発行する旨を定款で定めることができるにとどまり、一部の種類の株式についてのみ株券を発行する旨を定款で定めることはできない。