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会社法 第296条

条文
第296条(株主総会の招集)
① 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
② 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
③ 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
過去問・解説
(R3 予備 第20問 エ)
定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集しなければならない。

(正答)

(解説)
296条1項は、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」と規定するにとどまっており、「一定の時期」について、具体的な権限は法定していない。
したがって、定時株主総会は、毎事業年度の3か月以内に招集する必要はない。
総合メモ
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