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会社法 第349条
条文
第349条(株式会社の代表)
① 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
② 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
③ 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
④ 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
⑤ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
① 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
② 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
③ 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
④ 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
⑤ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H24 予備 第21問 イ)
代表取締役及び代表執行役は、いずれも、その権限に制限が加えられていない限り、会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
代表取締役及び代表執行役は、いずれも、その権限に制限が加えられていない限り、会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
(正答)〇
(解説)
349条4項は、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
また、420条3項は、349条4項を代表執行役について準用している。
したがって、代表取締役及び代表執行役は、いずれも、その権限に制限が加えられていない限り、会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
349条4項は、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
また、420条3項は、349条4項を代表執行役について準用している。
したがって、代表取締役及び代表執行役は、いずれも、その権限に制限が加えられていない限り、会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
(H18 司法 第45問 ア)
取締役会において代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
取締役会において代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
349条は、4項において、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定し、5項において、「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
349条は、4項において、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定し、5項において、「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
(H22 司法 第44問 ウ)
監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には、代表取締役が当該監査役会設置会社を代表し、指名委員会等設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には、株主総会で当該訴えについて当該指名委員会等設置会社を代表する者を定めたときはその者が、当該定めがないときは取締役会の定める者が、当該指名委員会等設置会社を代表する。
監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には、代表取締役が当該監査役会設置会社を代表し、指名委員会等設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には、株主総会で当該訴えについて当該指名委員会等設置会社を代表する者を定めたときはその者が、当該定めがないときは取締役会の定める者が、当該指名委員会等設置会社を代表する。
(正答)〇
(解説)
349条4項は、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には、代表取締役が当該監査役会設置会社を代表する。
他方で、指名委員会等設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には、株主総会で当該訴えについて当該指名委員会等設置会社を代表する者を定めたときはその者が、当該定めがないときは取締役会の定める者が、当該指名委員会等設置会社を代表する(408条1項1号)。
349条4項は、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には、代表取締役が当該監査役会設置会社を代表する。
他方で、指名委員会等設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には、株主総会で当該訴えについて当該指名委員会等設置会社を代表する者を定めたときはその者が、当該定めがないときは取締役会の定める者が、当該指名委員会等設置会社を代表する(408条1項1号)。
(H25 司法 第44問 オ)
代表取締役Iが、自己の個人的利益を図る目的で、会社を代表してJから金銭を借り入れた場合において、JがIの真意を知り得べきであったときは、その借入れの効力は、会社には及ばない。
代表取締役Iが、自己の個人的利益を図る目的で、会社を代表してJから金銭を借り入れた場合において、JがIの真意を知り得べきであったときは、その借入れの効力は、会社には及ばない。
(正答)〇
(解説)
民法107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定しており、同条は代表取締役の代表権濫用の場合にも適用ないし類推適用される。
したがって、代表取締役Iが、自己の個人的利益を図る目的で、会社を代表してJから金銭を借り入れた場合において、JがIの真意を知り得べきであったときは、その借入れの効力は、会社には及ばない。
民法107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定しており、同条は代表取締役の代表権濫用の場合にも適用ないし類推適用される。
したがって、代表取締役Iが、自己の個人的利益を図る目的で、会社を代表してJから金銭を借り入れた場合において、JがIの真意を知り得べきであったときは、その借入れの効力は、会社には及ばない。
(H28 予備 第21問 ウ)
取締役会設置会社においては、代表取締役を選定しなければならないが、取締役会設置会社でない会社においては、代表取締役を定めることができない。
取締役会設置会社においては、代表取締役を選定しなければならないが、取締役会設置会社でない会社においては、代表取締役を定めることができない。
(正答)✕
(解説)
349条3項は、「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」と規定しており、取締役会設置会社でない会社においても、代表取締役を定めることができるとしている。
他方で、362条3項は、「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社においては、代表取締役を選定しなければならず、取締役会設置会社でない会社においては、代表取締役を定めることができる。
349条3項は、「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」と規定しており、取締役会設置会社でない会社においても、代表取締役を定めることができるとしている。
他方で、362条3項は、「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社においては、代表取締役を選定しなければならず、取締役会設置会社でない会社においては、代表取締役を定めることができる。
(R6 予備 第20問 1)
取締役会設置会社でない株式会社は、定款の定めに基づく取締役の互選によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
取締役会設置会社でない株式会社は、定款の定めに基づく取締役の互選によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
(正答)〇
(解説)
349条3項は、「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」と規定している。
349条3項は、「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」と規定している。
(R6 予備 第20問 5)
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2名以上ある場合において、代表取締役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、委任を受けていなくても、各自が当該株式会社の業務を決定することができる。
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2名以上ある場合において、代表取締役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、委任を受けていなくても、各自が当該株式会社の業務を決定することができる。
(正答)✕
(解説)
348条2項は、「取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2名以上ある場合において、代表取締役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、各自が当該株式会社の業務を決定するのではなく、取締役の過半数をもって、当該株式会社の業務を決定することができる。
348条2項は、「取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2名以上ある場合において、代表取締役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、各自が当該株式会社の業務を決定するのではなく、取締役の過半数をもって、当該株式会社の業務を決定することができる。
(R6 予備 第22問 エ)
監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。
監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。
(正答)〇
(解説)
340条は、1項1号において、監査役が会計監査人を解任できる場合の1つとして、会計監査人が「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき」を掲げている。そして、2項において、監査役の解任について、「監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。
340条は、1項1号において、監査役が会計監査人を解任できる場合の1つとして、会計監査人が「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき」を掲げている。そして、2項において、監査役の解任について、「監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。