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会社法 第386条
条文
第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
① 第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
二 株式交換等完全親会社(第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第3号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社(第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第3号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
三 最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第4号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
② 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項の規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二 監査役設置会社が第849条第4項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第850条第2項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
三 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求(前項第2号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第849条第6項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
四 最終完全親会社等である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求(前項第3号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第849条第7項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
① 第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
二 株式交換等完全親会社(第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第3号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社(第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第3号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
三 最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第4号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
② 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項の規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二 監査役設置会社が第849条第4項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第850条第2項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
三 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求(前項第2号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第849条第6項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
四 最終完全親会社等である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求(前項第3号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第849条第7項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
過去問・解説
(H19 司法 第42問 オ)
会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社であるか否かを問わず、被告となる取締役以外の取締役が会社を代表する。
会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社であるか否かを問わず、被告となる取締役以外の取締役が会社を代表する。
(正答)✕
(解説)
386条1項1号は、監査役が会社を代表する場合の1つとして、「監査役設置会社が取締役…に対し…て訴えを提起する場合」を掲げている。
したがって、会社が取締役に対して訴えを提起する場合において、監査役設置会社を代表するのは被告となる取締役以外の取締役ではなく、監査役である。
386条1項1号は、監査役が会社を代表する場合の1つとして、「監査役設置会社が取締役…に対し…て訴えを提起する場合」を掲げている。
したがって、会社が取締役に対して訴えを提起する場合において、監査役設置会社を代表するのは被告となる取締役以外の取締役ではなく、監査役である。
(H21 司法 第45問 4)
監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
(正答)✕
(解説)
386条1項1号は、監査役が会社を代表する場合の1つとして、「監査役設置会社が取締役…に対し…て訴えを提起する場合」を掲げているが、会計監査人に対する訴えの提起については、同号の適用はない。
したがって、監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役ではなく、取締役が会社を代表する(349条1項本文)。
386条1項1号は、監査役が会社を代表する場合の1つとして、「監査役設置会社が取締役…に対し…て訴えを提起する場合」を掲げているが、会計監査人に対する訴えの提起については、同号の適用はない。
したがって、監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役ではなく、取締役が会社を代表する(349条1項本文)。
(R1 予備 第20問 ウ)
監査役設置会社が当該監査役設置会社の取締役であった者に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、代表取締役が当該監査役設置会社を代表する。
監査役設置会社が当該監査役設置会社の取締役であった者に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、代表取締役が当該監査役設置会社を代表する。
(正答)✕
(解説)
386条1項1号は、監査役が会社を代表する場合の1つとして、「監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合」を掲げている。
したがって、監査役設置会社が当該監査役設置会社の取締役であった者に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、代表取締役ではなく、監査役が当該会社を代表する。
386条1項1号は、監査役が会社を代表する場合の1つとして、「監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合」を掲げている。
したがって、監査役設置会社が当該監査役設置会社の取締役であった者に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、代表取締役ではなく、監査役が当該会社を代表する。