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会社法 第877条

条文
第877条(審問等の必要的併合)
第 840条第2項(第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
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