現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第888条

条文
第888条(特別清算開始の申立て)
① 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
② 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
③ 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第514条第1号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
④ 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文