第889条(他の手続の中止命令)
① 裁判所は、第512条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
② 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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短答条文