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会社法 第907条

条文
第907条(通則)
 この法律の規定により登記すべき事項(第938条第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
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