① 確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス
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(H27 予備 第30問 4)
振出人は、所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示しないときでも、所持人に対する手形金の支払義務を免れない。
(H19 司法 第52問 イ)
約束手形の振出人は、満期前にあっては、所持人からの約束手形金の支払を拒むことができる。
(H27 予備 第30問 1)
振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができる。
(正答) 〇
(解説)
手形法40条1項は、「為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ」と規定している。すなわち、満期前には、所持人は支払を請求することができないのは勿論のこと、支払を受けることも強要されないのである。所持人は満期まで手形を流通させることについて利益を有するため、振出人において、期限の利益を一方的に放棄(民法136条)して満期前に弁済をすることはできず、そのためには、所持人の同意が必要となる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版172頁)。
したがって、振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができる。
(H27 予備 第30問 3)
振出人は、支払をすべき日に手形金の支払をするに当たり、裏書の連続の整否を調査する義務を負うが、裏書人の署名を調査する義務を負わない。
(R2 予備 第29問 1)
手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは、手形所持人は、その支払を受けることを要しない。