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条文
第3条(自己指図、自己宛て、受託手形)
① 為替手形ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得
② 為替手形ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得
③ 為替手形ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(R7 予備 第30問 ウ)
為替手形は、振出人の自己宛てで振り出すことができる。

(正答)〇

(解説)
手形法3条2項は、「為替手形ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得」と規定している。したがって、為替手形は、振出人の自己宛てで振り出すことができる。

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