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為替手形ノ振出及方式 - 解答モード
第1条
条文
為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四 満期ノ表示
五 支払ヲ為スベキ地ノ表示
六 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
七 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
八 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
第4条
条文
為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
過去問・解説
(H20 司法 第53問 オ)
約束手形については、第三者方払は振出人の住所地以外とすることが可能であるが、為替手形及び小切手については、第三者方払は支払人の住所地以外とすることはできない。
第5条
条文
① 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
② 利率ハ之ヲ手形ニ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ利息ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
③ 利息ハ別段ノ日附ノ表示ナキトキハ手形振出ノ日ヨリ発生ス
過去問・解説
(H18 司法 第54問 3)
利息文句の付された約束手形は、無効である。
第6条
条文
① 為替手形ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ手形金額トス
② 為替手形ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ手形金額トス
過去問・解説
(H23 共通 第54問 1)
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
(R3 予備 第29問 ウ)
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
(H26 司法 第55問 イ)
約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となるという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
第7条
条文
為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
過去問・解説
(H26 司法 第55問 ウ)
約束手形に偽造の署名がある場合でも、他の署名者の債務は、その効力を妨げられないという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
第8条
条文
代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ
第9条
条文
① 振出人ハ引受及支払ヲ担保ス
② 振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
過去問・解説
(R2 予備 第30問 ア)
為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。
(正答) 〇
(解説)
手形法は、為替手形について、9条1項において「振出人ハ引受及支払ヲ担保ス」と規定した上で、43条柱書において「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」と規定している。
小切手法条も、小切手について、12条において「振出人ハ支払ヲ担保ス」と規定した上で、39条において「適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ…所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」と規定している。
したがって、為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。