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手形法 第6条
条文
第6条(手形金額に関する記載の差異)
① 為替手形ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ手形金額トス
② 為替手形ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ手形金額トス
① 為替手形ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ手形金額トス
② 為替手形ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ手形金額トス
過去問・解説
(H23 共通 第54問 1)
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
(正答) ✕
(解説)
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となるのではなく、「最小金額ヲ手形金額トス」ものとなる(手形法6条2項、同法77条2項・6条2項)。
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となるのではなく、「最小金額ヲ手形金額トス」ものとなる(手形法6条2項、同法77条2項・6条2項)。
(R3 予備 第29問 ウ)
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
(正答) ✕
(解説)
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となるのではなく、「最小金額ヲ手形金額トス」ものとなる(手形法6条2項、同法77条2項・6条2項)。
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となるのではなく、「最小金額ヲ手形金額トス」ものとなる(手形法6条2項、同法77条2項・6条2項)。
(H26 司法 第55問 イ)
約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となるという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となるという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
(正答) 〇
(解説)
為替手形及び約束手形のいずれにおいても、手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となる(手形法6条1項、同法77条2項・6条1項)。この規律の趣旨は、手形の流通性を高めることにある。
為替手形及び約束手形のいずれにおいても、手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となる(手形法6条1項、同法77条2項・6条1項)。この規律の趣旨は、手形の流通性を高めることにある。