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手形法 第15条
条文
第15条(裏書の担保的効力)
① 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
② 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ
① 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
② 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ
過去問・解説
(H18 司法 第53問 5)
裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。
裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
裏書人は、原則として、裏書により、被裏書人及びその後の譲受人に対し、支払いを担保する義務(償還義務、遡求義務)を負う(手形法15条1項)。これを、裏書の担保的効力という。
もっとも、手形法15条1項は、「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ」と規定しているため、裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。これを、無担保裏書という(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版118頁)。
裏書人は、原則として、裏書により、被裏書人及びその後の譲受人に対し、支払いを担保する義務(償還義務、遡求義務)を負う(手形法15条1項)。これを、裏書の担保的効力という。
もっとも、手形法15条1項は、「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ」と規定しているため、裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。これを、無担保裏書という(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版118頁)。
(H29 予備 第29問 5)
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bが、Cに対し、裏書をするにあたり、被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し、さらに、CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には、Cは、手形所持人に対し、担保責任を負わない。
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bが、Cに対し、裏書をするにあたり、被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し、さらに、CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には、Cは、手形所持人に対し、担保責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
手形法15条1項は、「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」と規定しており、これを裏書の担保的効力という。
もっとも、CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には、Cは、「裏書人」に当たらないから、手形所持人に対し、担保責任を負わない。
手形法15条1項は、「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」と規定しており、これを裏書の担保的効力という。
もっとも、CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には、Cは、「裏書人」に当たらないから、手形所持人に対し、担保責任を負わない。
(H28 予備 第30問 ア)
裏書人は、遡求義務者にならない場合がある。
裏書人は、遡求義務者にならない場合がある。
(正答) 〇
(解説)
手形法15条1項は、「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」と規定しており、「反対ノ文言」のある無担保裏書の場合は、その裏書人は担保責任(遡求義務)を負わない。
手形法15条1項は、「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」と規定しており、「反対ノ文言」のある無担保裏書の場合は、その裏書人は担保責任(遡求義務)を負わない。
(H26 司法 第56問 1)
振出人は、手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが、裏書人は、新たな裏書を禁止することはできない。
振出人は、手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが、裏書人は、新たな裏書を禁止することはできない。
(正答) ✕
(解説)
手形法77条1項1号が準用する同法15条2項は、「裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得」と定めている。
手形法77条1項1号が準用する同法15条2項は、「裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得」と定めている。