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小切手法 第4条 - 解答モード
条文
第4条(引受けの禁止)
小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
過去問・解説
(H24 共通 第54問 3)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
為替手形においては、支払人が引受けをすることができるが、小切手においては、支払人が引受けをすることはできない。