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国民の権利及び義務 - 解答モード
第14条
条文
① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
過去問・解説
(H24 予備 第1問 エ)
性別とは男女の別をいうが、歴史的に差別されてきたのは女性であるから、憲法上は男性差別を問題にする必要はない。
第15条
条文
① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第17条
条文
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第19条
条文
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
過去問・解説
(H18 司法 第11問 ア)
憲法第19条の思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表明されない限りだれも知ることができないものであるから、その意味では、思想・良心の自由の保障は絶対的なものである。
(H18 司法 第11問 イ)
江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた「踏絵」は、内心における宗教的信条の告白を強制するものであるが、信教の自由を保障している日本国憲法の下では、このような事例に対して憲法第19条を適用する余地はない。
第20条
条文
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
過去問・解説
(H27 司法 第3問 ウ)
宗教的行為の自由は、憲法第20条第1項前段ではなく、「宗教上の行為」等に「参加することを強制されない」と規定する同条第2項により保障される。
第21条
条文
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
過去問・解説
(H19 司法 第12問 ア)
日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。憲法第21条第1項の言論の自由の中で、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、そして政党を脱退する自由が保障されている。
第26条
条文
① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条
条文
① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第28条
条文
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
過去問・解説
(R6 司法 第9問 ア)
労働基本権は、国との関係において勤労者に認められる権利であることから、勤労者が正当な争議行為によって使用者に損害を与えた場合は、何らかの立法措置がない限り、勤労者にその損害賠償責任を免れさせることはできない。
(正答) ✕
(解説)
憲法28条は、勤労者の労働基本権として「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障している。これを受けて、労働組合法1条2項は、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによつて損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」として、民事免責について定めている。
もっとも、労働組合法8条の民事免責は、憲法28条の私人間効力について確認的に規定したものであると理解されているため、仮に労働組合法8条という立法措置がなかったとしても、正当な争議行為については、憲法28条の私人間効力により民事免責が認められる。
第29条
条文
① 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条
条文
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
過去問・解説
(H24 司法 第11問 ウ)
憲法第30条は、国民の納税義務を定めている。この規定は、国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに、その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
第40条
条文
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
過去問・解説
(H29 司法 第11問 ア)
抑留又は拘禁という人権制限措置を受けたけれども結果として無罪とされた者に、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとするのが憲法第40条の趣旨である。
(R6 司法 第10問 ア)
刑事補償請求制度は、憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、公務員の違法行為や故意・過失の有無に関わりなく、結果に対する補償請求を認めており、抑留又は拘禁された後、結果として無罪の裁判を受けた者に対し、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとするものである。