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司法 - 解答モード
第76条
条文
① すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
過去問・解説
(H23 司法 第17問 イ)
日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが、弾劾裁判所は、憲法上の例外である。
(H26 司法 第15問 ウ)
独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは、たとえ前審であっても、全て司法権は裁判所に属する旨を定める憲法第76条第1項に反し、許されない。
(H26 司法 第16問 ア)
下級裁判所は、最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘束されるから、最高裁判所が、下級裁判所の裁判官に対して、具体的事件について、どのような判断を行うべきか指示することも許される。
(R6 司法 第15問 ウ)
憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定するにとどまる。そのため、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは許されるし、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、違憲とはならない。
(正答) ✕
(解説)
憲法76条2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定している。終審として裁判することを禁じているにとどまるから、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは、通常の裁判所へ出訴の道が開かれているならば許される。したがって、本肢前段は正しい。
憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定している。「司法権」には法令の適用の前提としての事実認定が含まれるから、行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという内容の実質的証拠法則を規定する法律は同条に違反する。したがって、本肢後段は誤っている。
第77条
条文
① 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第17問 ウ)
司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
(H29 司法 第17問 イ)
最高裁判所の制定する規則は、その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で、議院規則と異なる性質を有する。
第78条
条文
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第82条
条文
① 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
過去問・解説
(R3 共通 第16問 ウ)
裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することにより、傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても、判決の言渡しは、傍聴人を入廷させてしなければならない。