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司法
第76条
条文
① すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
過去問・解説
(H23 司法 第17問 イ)
日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが、弾劾裁判所は、憲法上の例外である。
(正答)〇
(解説)
憲法76条2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定しており、特別裁判所の設置を明文で禁止している。もっとも、憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定している。
したがって、弾劾裁判所は、特別裁判所の禁止についての憲法上の例外として位置付けられる。
(H26 司法 第15問 ウ)
独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは、たとえ前審であっても、全て司法権は裁判所に属する旨を定める憲法第76条第1項に反し、許されない。
(正答)✕
(解説)
憲法76条2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定している。
したがって、前審であれば、独立行政委員会という行政機関が裁決や審決という準司法的作用を行うことは許される。
(H26 司法 第16問 ア)
下級裁判所は、最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘束されるから、最高裁判所が、下級裁判所の裁判官に対して、具体的事件について、どのような判断を行うべきか指示することも許される。
(正答)✕
(解説)
憲法76条3項は、「すべて裁判官は、…この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定している。
したがって、最高裁判所が、下級裁判所の裁判官に対して、具体的事件について、どのような判断を行うべきか指示することは許されない。
(R6 司法 第15問 ウ)
憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定するにとどまる。そのため、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは許されるし、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、違憲とはならない。
(正答)✕
(解説)
憲法76条2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定している。このように、終審として裁判することを禁じているにとどまるから、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは、通常の裁判所へ出訴の道が開かれているならば許される。したがって、本肢前段は正しい。
憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定している。「司法権」には法令の適用の前提としての事実認定が含まれるから、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定は、同項に違反する。したがって、本肢後段は誤っている。
(R8 共通 第17問 イ)
憲法第76条第3項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行」うと規定していることから、裁判官は、客観的法規範と抵触したとしても、自らの信念に従って裁判を行えば足りる。
(正答)✕
(解説)
憲法76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定している。そして、この「法律」とは、形式的意味の法律のみならず、一切の客観的法規範を意味すると解される。
したがって、裁判官は、自らの信念に従うことを理由として、客観的法規範に抵触する裁判を行うことはできない。
(R8 共通 第17問 ウ)
憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない」と規定していることから、弾劾裁判所による罷免の裁判の当否について、最終的に最高裁判所が判断できる。
(正答)✕
(解説)
憲法76条2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定しており、特別裁判所の設置を明文で禁止している。しかし、憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定しており、憲法自体が特別裁判所の禁止に対する例外を定めている。
したがって、弾劾裁判所による罷免の裁判の当否について、最終的に最高裁判所が判断することはできない。
第77条
条文
① 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第17問 ウ)
司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
(正答)〇
(解説)
司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権・行政権から独立していることがある(広義の司法権の独立)。そして、憲法77条1項は、「最高裁判所は…規則を定める権限を有する。」と規定し、また、憲法80条1項前段は、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて…任命する。」と規定している。司法部の自主性を確保するこれらの諸制度は、司法権の独立の強化に仕えるものである(芦部信喜「憲法」第8版・高橋和之補訂367~370頁)。
(H29 司法 第17問 イ)
最高裁判所の制定する規則は、その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で、議院規則と異なる性質を有する。
(正答)〇
(解説)
憲法77条1項は、最高裁判所の制定する規則の対象事項について、「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項」と規定しており、制定機関である最高裁判所の内部事項に限られない。そして、議院規則の対象事項について、憲法58条2項本文前段は、「両議院…の会議その他の手続及び内部の規律」と規定しており、制定機関である議院の内部事項に限られる。
したがって、最高裁判所の制定する規則は、議院規則と異なる性質を有する。
(R2 予備 第10問 ア)
裁判官の職権の独立は、最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則制定権、下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。
(正答)〇
(解説)
憲法77条1項は、「最高裁判所は、…裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と規定している。また、憲法80条1項前段は、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて…任命する。」と規定している。これらは司法の自主性を保障する制度であり、裁判官の職権の独立を担保している。
第78条
条文
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
過去問・解説
(R4 司法 第16問 ア)
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない。
(正答)✕
(解説)
憲法78条前段は、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。」と規定している。
したがって、最高裁判所の裁判官についても、公の弾劾によって罷免され得る。
(R8 共通 第17問 ア)
憲法第78条後段は、「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」と規定しているところ、法律において、裁判官の懲戒は司法行政事務を行う最高裁判所の裁判官会議の議によることとされている。
(正答)✕
(解説)
裁判所法49条は、「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」と規定している。また、裁判官分限法3条1項は、「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第1条第1項の裁判及び前条の懲戒に関する事件…について裁判権を有する。」と規定している。
したがって、裁判官の懲戒は、「裁判官会議の議」によって行われるものではなく、また、最高裁判所のみが裁判権を有するものでもない。
第82条
条文
① 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
過去問・解説
(R3 共通 第16問 ウ)
裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することにより、傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても、判決の言渡しは、傍聴人を入廷させてしなければならない。
(正答)〇
(解説)
憲法82条は、1項において「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と規定する一方で、2項本文において「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる」と規定している。
したがって、判決の言渡しは、「公開法廷で」すなわち傍聴人を入廷させてしなければならない。