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短答条文

第6条

条文
第6条(天皇の任命権)
① 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
過去問・解説
(R8 司法 第11問 ア)
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の裁判官を任命する。 

(正答)

(解説)
憲法6条2項は、「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」と規定している。他方で、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官については、憲法79条1項が、「長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。」と規定している。
したがって、天皇が内閣の指名に基づいて任命するのは最高裁判所の長たる裁判官であり、最高裁判所の裁判官一般を任命するのではない。
総合メモ