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代理商 - 解答モード
第27条
条文
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第51問 エ)
Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態について、CがAから委託を受けた媒介代理商である場合には、売買契約はA・B間に成立する。
(H19 司法 第51問 オ)
Aの販売する商品をBが買い付けるにあたりCが関与する法的形態について、CがAから委託を受けた締約代理商であり、その旨をBに明示して契約する場合には、売買契約はA・B間に成立する。
(正答) 〇
(解説)
商法27条は、「代理商」について、「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないもの」と定義しており、「取引の代理…をする者」を締約代理商といい、「取引…の媒介をする者」を媒介代理商という。前者は委任(643条)、後者は準委任(656条)である。締約代理商・媒介代理商と本人との間の法律関係については、契約又は他の法令に別段の定めがない限り、委任に関する民法・商法の一般規定が適用されるのが原則である(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版82頁)。
したがって、CがAから委託を受けた締約代理商であり、その旨をBに明示して契約する場合には、民法99条1項の適用により、売買契約はA・B間に成立する。
(H21 司法 第50問 2)
代理商は、取引の代理をした場合においては、商人の請求があるときに限り、遅滞なく、その旨の通知を発しなければならない。
(H23 司法 第52問 ア)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合に、AがBから委託を受けてBの希望に添うレンタカー契約の締結を媒介する場合、Aは、Bの代理商に該当する。
第28条
条文
① 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
過去問・解説
(H21 司法 第50問 4)
代理商は、商人の許可を受けなければ、自ら営業を行うことができない。
第29条
条文
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
過去問・解説
(H21 司法 第50問 5)
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買契約成立後、当該売買契約の目的物に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
第30条
条文
① 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
② 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
第31条
条文
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第50問 1)
代理商は、取引の代理をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、当事者が別段の意思表示をしていない限り、その弁済を受けるまでは、当該取引によって占有するに至った物以外の物であっても、商人のために当該代理商が占有する物を留置することができる。