第23条(審査請求書の補正)
審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第23条
条文
過去問・解説
(R7 予備 第24問 イ)
処分についての審査請求書に審査請求の趣旨が記載されていない場合であっても、審査庁は、不備を補正すべきことを命じる義務を負わない。
(正答)✕
(解説)
行審法19条2項は、柱書において「処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、4号において「審査請求の趣旨及び理由」を掲げている。
行審法19条2項は、柱書において「処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、4号において「審査請求の趣旨及び理由」を掲げている。
そして、同法23条は、「審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定している。
したがって、処分についての審査請求書に審査請求の趣旨が記載されていない場合、審査庁は、不備を補正すべきことを命じる義務を負う。