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時効(時効の利益の放棄 146条) - 解答モード
時効利益の放棄と相対効 大判大正5年12月25日
概要
主たる債務者が時効の利益を放棄しても、当該放棄の効力は主たる債務者及びその承継人以外の者には及ばず、主たる債務を保証した保証人に影響を及ぼさない。
判例
事案:主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人に影響が及ぶかどうかが問題となった。
判旨:「主タル債務者ニ対スル履行ノ請求其他時効ノ中断カ保証人ニ対シテモ其効力ヲ生スルハ特別ノ規定アルカ為メナリ然ルニ主タル債務者カ為シタル時効ノ利益ノ抛棄ニ付テハ保証人ニ対シ其効力ヲ生スル旨ノ規定ナキノミナラス時効ノ利益ノ抛棄ハ畢竟抗弁権ヲ抛棄スルモノニ外ナラサレハ抛棄者及ヒ其承継人以外ノ者ニ対シ其効力ヲ生スルモノト為スヲ得ス。」
判旨:「主タル債務者ニ対スル履行ノ請求其他時効ノ中断カ保証人ニ対シテモ其効力ヲ生スルハ特別ノ規定アルカ為メナリ然ルニ主タル債務者カ為シタル時効ノ利益ノ抛棄ニ付テハ保証人ニ対シ其効力ヲ生スル旨ノ規定ナキノミナラス時効ノ利益ノ抛棄ハ畢竟抗弁権ヲ抛棄スルモノニ外ナラサレハ抛棄者及ヒ其承継人以外ノ者ニ対シ其効力ヲ生スルモノト為スヲ得ス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 60.0%
(H26 共通 第19問 オ)
AのBに対する金銭債務について、CがBとの間で保証契約を締結した。判例によれば、AのBに対する債務につき消滅時効が完成した場合において、Aが時効の利益を放棄したときには、Cは、もはや時効の援用をすることができない。
時効の利益の放棄と債権者の同意 大判大正8年7月4日
概要
時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ、債権者の同意を要しない。
判例
事案:時効の利益の放棄に当たり債権者の同意が必要かどうかが問題となった。
判旨:「時効利益ノ抛棄ハ債務者一方ノ意思表示ノミニテ効力ヲ生シ債権者ノ同意ヲ要セサレハ苟モ債務者カ時効ヲ抛棄シタル以上ハ債権ハ存在スルコトトナルカ故ニ有効ノ弁済アリ得ヘキハ当然ノ理ナリ。」
判旨:「時効利益ノ抛棄ハ債務者一方ノ意思表示ノミニテ効力ヲ生シ債権者ノ同意ヲ要セサレハ苟モ債務者カ時効ヲ抛棄シタル以上ハ債権ハ存在スルコトトナルカ故ニ有効ノ弁済アリ得ヘキハ当然ノ理ナリ。」