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弁済(供託 494条~498条) - 解答モード

金銭債務の一部の供託 大判明治44年12月16日

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概要
金銭債権の一部の供託は、債権者の承諾のない限り、その供託部分についても供託の効力は生じない。
判例
事案:金銭債務の一部のみを供託した場合において、当該供託によって弁済の効力が生じるかが問題となった。

判旨:「弁済ノ提供ハ債務ノ本旨ニ従ヒテ現実ニ之ヲ為スコトヲ要スルヲ以テ債務ノ全部ヲ消滅セシムルニ足ラサル弁済即チ一部弁済ノ提供ハ苟クモ債権者ノ承諾ナキ限リハ債務ノ本旨ニ従ヒテ為ス弁済ノ現実ナル提供ト為ラス従テ債権者カ一部弁済ノ受領ヲ拒ミタル為メ債務者ニ於テ之ヲ供託スルモ其供託シタル部分ニ相当スル債務ヲ免カルルコトヲ得サルノ筋合ナリトス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H30 司法 第20問 オ)
自己が相当と考える額を債務者が供託した場合には、債務の全額に満たなくても、その額については供託は有効である。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.12.16)は、金銭債権の一部の供託は、債権者の承諾のない限り、その供託部分についても供託の効力は生じない旨判示している。したがって、自己が相当と考える額を債務者が供託した場合において、債務の全額に満たないのであれば、その額についても供託は効力を生じない。

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供託金額の不足が弁済提供及び供託の効力に影響を及ぼさない事例 最一小判昭和35年12月15日

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概要
債務弁済のため提供、供託された金額が、本来提供、供託されるべき金額に僅かに不足していたという場合であっても、この一事により弁済提供及び供託の効果を否定することはできない。
判例
事案:供託金額に僅かな不足があった場合において、当該不足が弁済提供及び供託の効力に影響を及ぼすかが問題となった。

判旨:「原判決認定の弁済提供および供託金額は、本件消費貸借成立が原判示のように昭和28年9月下旬とすれば、原判示の元金120,000円とその利息金33,140円計153,140円では不足であることは所論のとおりであるが、所論の提供、供託さるべき元利合計金154,500円に比し、不足額は僅かに1300余円をいでないものであるから、この一事をもつて弁済提供および供託の効果を否定しえないものというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第21問 1)
金銭債務の債務者が弁済のため債権者に提供した額が債務の額にわずかに不足する場合であっても、債務の全額を提供していない以上、弁済の提供の効力が生ずることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.12.15)は、債務弁済のため提供、供託された金額が、本来提供、供託されるべき金額に僅かに不足していたという場合であっても、この一事により弁済提供及び供託の効果を否定することはできない旨判示している。

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