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消費貸借 587条~592条
消費貸借における利息の発生時期 最二小判昭和33年6月6日
概要
判例
判旨:「消費貸借における利息は、元本利用の対価であり、借主は元本を受け取った日からこれを利用しうるのであるから、特約のないかぎり、消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務があるものというべきである。」
過去問・解説
(R7 司法 第26問 ア)
金銭消費貸借契約に利息の特約があるときは、借主は、貸主に対し、金銭を受け取った日の当日からの利息の支払義務を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭33.6.6)は、「消費貸借における利息は、元本利用の対価であり、借主は元本を受け取った日からこれを利用しうるのであるから、特約のないかぎり、消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務があるものというべきである。」と判示している。
したがって、金銭消費貸借契約に利息の特約があるときは、借主は、貸主に対し、金銭を受け取った日の当日からの利息の支払義務を負う。
借主の指示する第三者に金銭を交付した場合における金銭消費貸借契約 大判昭和11年6月16日
概要
判例
判旨:「Aハ公正証書作成当時Cニ対シ金4500円ノ約束手形債務ヲ負担シ居タルトコロCヨリ其ノ支払ヲ請求セラレタルヲ以テ其ノ弁済ノ為メBヨリ金融ヲ得ント欲シBトノ間ニ昭和5年11月20日A主張ノ約旨ノ下ニ金4000円ヲ貸借スル旨ノ合意成立シタルヲ以テ公正証書ヲ作成スルト同時ニAヨリBニ委嘱シAノ交付ヲ受クヘキ金4000円ハ前記手形債務ノ弁済トシテ直接Cニ交付セシムルコトトシBハ之ニ基キ昭和6年2月3日金4000円ヲCニ交付シ茲ニBトAトノ間ニ消費貸借ノ完成シタル…。」
過去問・解説
(H30 共通 第23問 イ)
貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても、金銭消費貸借は効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭11.6.16)は、金銭消費貸借は、貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付することによっても成立する旨判示している。
旧債務に付着していた同時履行の抗弁権と準消費貸借契約 大判昭和8年2月24日
概要
判例
判旨:「売買契約ニ於ケル代金債務ヲ準消費貸借ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ其ノ基本タル売買契約ノ不履行ヲ理由トシテ準消費貸借金ノ支払ヲ拒ムコト即チ同時履行ノ抗弁ヲ為シ得ルヤ否ヤハ当該準消費貸借カ其ノ当事者間ノ意思ニ因リ代金債務ヲ消滅セシメ新ナル貸金債務ヲ発生セシメタルモノナリヤ又ハ代金債務ハ依然トシテ存続セシメ其ノ同一性ヲ維持シツツ唯爾後ハ消費貸借ノ規定ニ従ヒテ之ヲ律セントスルモノナリヤニ依リ決セラルヘキ問題ニシテ…準消費貸借成立ノ場合ニハ基本タル売買契約ニ於ケル抗弁権ハ喪失スルモノナリト一概ニ断定シ能ハサルナリ。」
過去問・解説
(H20 司法 第23問 1)
旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは、準消費貸借契約を締結した当事者において、新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭8.2.24)は、準消費貸借契約(588条)において、旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは、当事者の意思を解釈し、新旧債務の同一性を維持する意思の有無によって判断する旨判示している。
将来金員を貸与する旨の契約と準消費貸借契約 最一小判昭和40年10月7日
概要
判例
判旨:「当事者間において将来金員を貸与することあるべき場合、これを準消費貸借の目的とすることを約しうるのであつて、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借契約は当然に効力を発生するものと解すべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第23問 3)
将来において発生する金銭債務を目的としても、準消費貸借契約は成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.10.7)は、「当事者間において将来金員を貸与することあるべき場合、これを準消費貸借の目的とすることを約しうるのであって、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借契約は当然に効力を発生する者と解すべきである。」と判示している。
準消費貸借契約と旧債務の不存在 最二小判昭和43年2月16日
概要
判例
判旨:「準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない…。」
過去問・解説
(H20 司法 第23問 5)
準消費貸借契約は、目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.16)は、「準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない…。」と判示している。