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親族(養子 792条~817条の11) - 解答モード

養子縁組の追認 最二小判昭和27年10月3日

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概要
養子縁組が、法定代理人でない者の代諾によりなされた場合において、その養子は、満15歳に達した後は、当該養子縁組を有効に追認することができる。
判例
事案:養子縁組が、他人の子を自分の実子として届け出た者の代諾によりなされた場合において、当該無効な養子縁組を、養子が有効に追認することができるかが問題となった。

判旨:「旧民法843条の場合につき民法は追認に関する規定を設けていないし、民法総則の規定は、直接には、親族法上の行為に適用を見ないと解すべきであるが、15歳未満の子の養子縁組に関する、家に在る父母の代諾は、法定代理に基くものであり、その代理権の欠缺した場合は一種の無権代理と解するを相当とするのであるから、民法総則の無権代理の追認に関する規定、及び前叙養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、旧民法843条の場合においても、養子は満15歳に達した後は、父母にあらざるものの自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができるものと解するを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第5問 オ)
養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は、縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば、追認することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.10.3)は、「15歳未満の子の養子縁組に関する、家に在る父母の代諾は、法定代理に基くものであり、その代理権の欠缺した場合は一種の無権代理と解するを相当とするのであるから、民法総則の無権代理の追認に関する規定、及び前叙養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、…養子は満15歳に達した後は、父母にあらざるものの自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができるものと解するを相当とする。」と判示している。

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仮装の養子縁組についての心裡留保 最一小判昭和23年12月23日

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概要
802条第1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、802条1号により、養子縁組は無効となり、93条が適用される余地はない。
判例
事案:養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があるが、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものであるという場合において、当該養子縁組が効力を生じるかが問題となった。

判旨:「所論は、旧民法第851条第1号(新民法第802条第1号)に「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、「届出自体が当事者の意思に反する場合即ち届出其のものに瑕疵ある場合」を指すものであると主張する。しかし、それは、当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであると解すべきは、言をまたないところである。されば、たとい養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があつたとしても、それは単に他の目的を達するための便法として仮託されたに過ぎずして真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合においては、養子縁組は効力を生じないのである。」
 「真に養親子関係の設定を欲する効果意思がない場合においては、養子縁組は旧民法第851条第1号(新民法802条第1号)によつて無効である。そして、この無効は絶対的なものであるから、所論のように原審が同第93条但書を適用する必要もなく、又適用したものでもない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H19 司法 第1問 4)
表示と内心の意思とが異なる意味に解されることを表意者自身が知りながらそのことを告げないで意思表示をした場合、それがたとえ婚姻に関するものであっても、意思表示の相手方を保護するため、その意思表示は無効とならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.12.23)は、802条第1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、802条1号により、養子縁組は無効となり、93条が適用される余地はない旨判示している。この判例は、93条は、当事者の意思を尊重すべき縁組のような身分行為には適用されないという理解に基づいており、この理解は、婚姻についても妥当すると解されている。
したがって、表示と内心の意思とが異なる意味に解されることを表意者自身が知りながらそのことを告げないで意思表示をした場合であっても、それが婚姻に関するものであれば、93条本文は適用されず、802条1号により、その意思表示は無効となる。

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養子縁組前に生まれた養子と養親の間の親族関係 大判昭和7年5月11日

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概要
養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない。
判例
事案:養子縁組が成立する前から、養子に子がある場合において、養親と当該養子の子との間に、親族関係が生じるかが問題となった。

判旨:「養子ハ其ノ縁組ノ日ニ於テ養親ノ嫡出子トシテ生レタルト同一ノ効力ヲ生スルコトハ之ヲ民法第727条ノ趣旨ニ稽ヘ殊ニ同法第970条第2項ノ明文ニ照シ多言ヲ俟タサルカ故ニ養子ノ直系卑属ニシテ其ノ以後ニ生レタルモノハ当然養親トモ直系血族ノ関係ヲ生スルニ反シ縦令養子ノ直系卑属ト雖其ノ以前ニ生レタル者ハ養親ト何等血族関係ニ立ツコト無キハ是亦当然自明ノ理ト云ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第32問 エ)
養子縁組をした養子に子がある場合、養子縁組の日から、養子の子と養親との間において血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.5.11)は、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H29 司法 第31問 イ)
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。GはAの親族ではない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.5.11)は、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。したがって、Aが、Bの同意を得て、Fを養子としたところ、その縁組前からFには子Gがいたという場合、GはAの親族ではない。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第31問 ウ)
Aを養親とし、Bを養子とする普通養子縁組が成立した場合において、その縁組前からBに子Cがいたときは、AとCとの間には親族関係が生じない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.5.11)は、本肢と同種の事案において、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。

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