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その他の法令(民事執行法) - 解答モード

抹消登記手続きと判決の執行 最二小判昭和41年3月18日

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概要
不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示を求める請求であり、その勝訴の判決が確定すれば、それによって、被告が当該意思表示をしたものとみなされ(民事執行法177条1項)、その判決の執行が完了する。
判例
事案:不動産登記の抹消登記手続を求める請求の訴訟が認容された場合において、当該判決の執行の方法が問題となった。

判旨:「不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示を求める請求であって、その勝訴の判決が確定すれば、それによって、被告が右意思表示をしたものとみなされ…、その判決の執行が完了するものである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H28 司法 第18問 オ)
登記義務者に対し所有権移転登記手続を命ずる判決が確定した場合、その判決の執行は間接強制によらなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.3.18)は、不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示を求める請求であり、その勝訴の判決が確定すれば、それによって、被告が当該意思表示をしたものとみなされ(民事執行法177条1項)、その判決の執行が完了する旨判示している。したがって、登記義務者に対し所有権移転登記手続を命ずる判決が確定した場合、その判決の執行は間接強制による必要はない。

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判決に基づく執行をしないとの合意の有効性 大判大正15年2月24日

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概要
当事者間において判決に基づく執行はしないとの特約が成立しているにもかかわらず、債権者が特約を無視して強制執行をすることは不当であり、債務者が当該特約に基づく異議をなすには、執行方法に関する異議手続によるべきである。
判例
事案:当事者間において判決に基づく執行はしないとの特約が成立した場合において、当該特約は有効か、有効である場合は、特約を無視して強制執行をされたとき、いかなる異議手続によるべきかが問題となった。

判旨:「債権者カ一旦判決ニ基ク執行ヲ為ササル旨ノ特約ヲ為シ置キ乍ラ之ニ違反シ執行ヲ為スカ如キハ固ヨリ不当ナリト雖債務者カ斯ル特約ニ基ク異議ヲ為スニハ請求ニ関スル異議ノ手続ニ依ルヘキモノニ非ス蓋請求ニ関スル債務者ノ異議ナルモノハ判決其ノ他ノ債務名義ニ於テ確定セル実体上ノ権利ニ付テ異議ノ原因存スルトキニ為スヘキモノニシテ本件特約ノ如キハ敢テ実体上ノ権利ノ如何ニハ毫モ触ルル所ナク唯単ニ判決ニ基ク執行ヲ為ササルヘシトノ契約ニ止マレハナリ従テ斯ル特約ニ基ク異議ハ須ラク執行ノ方法ニ関スル異議ノ手続ニ依ルヘキモノト云ハサルヘカラス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第15問 イ)
債務者が債務を弁済しない場合に、債権者がその債務に係る強制執行をしないという当事者間の合意は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.2.24)は、当事者間において判決に基づく執行はしないとの特約が成立しているにもかかわらず、債権者が特約を無視して強制執行をすることは不当であり、債務者が当該特約に基づく異議をなすには、執行方法に関する異議手続によるべきである旨判示している。この判例は、債務者が債務を弁済しない場合に、債権者がその債務に係る強制執行をしないという当事者間の合意も、有効であるとの前提に立っている。

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不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするための立証 最二小決平成17年12月9日

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概要
不作為を目的とする債務の強制執行として民事執行法172条1項所定の間接強制をするには、債権者において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない。
判例
事案:不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制(民事執行法172条1項)をする場合において、債権者は、債務者が現にその不作為義務に違反していることまで立証しなければならないかが問題となった。

判旨:「不作為を目的とする債務の強制執行として民事執行法172条1項所定の間接強制決定をするには、債権者において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はないと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。
 間接強制は、債務者が債務の履行をしない場合には一定の額の金銭を支払うべき旨をあらかじめ命ずる間接強制決定をすることで、債務者に対し、債務の履行を心理的に強制し、将来の債務の履行を確保しようとするものであるから、現に義務違反が生じていなければ間接強制決定をすることができないというのでは、十分にその目的を達することはできないというべきである。取り分け、不作為請求権は、その性質上、いったん債務不履行があった後にこれを実現することは不可能なのであるから、一度は義務違反を甘受した上でなければ間接強制決定を求めることができないとすれば、債権者の有する不作為請求権の実効性を著しく損なうことになる。 間接強制決定の発令後、進んで、前記金銭を取り立てるためには、執行文の付与を受ける必要があり、そのためには、間接強制決定に係る義務違反があったとの事実を立証することが求められるのであるから(民事執行法27条1項、33条1項)、間接強制決定の段階で当該義務違反の事実の立証を求めなくとも、債務者の保護に欠けるところはない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H28 司法 第18問 ア)
判例によれば、不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制をするには、債権者において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.12.9)は、「不作為を目的とする債務の強制執行として民事執行法172条1項所定の間接強制決定をするには、債権者において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はないと解するのが相当である。」と判示している。

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