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その他の法令(上記以外の法令) - 解答モード

親権者の連れ去りと人身保護法に基づく救済 最大判昭和33年5月28日

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概要
人身保護法に基づく人身保護の制度は、親権者の下から幼児が連れ去られた場合における、幼児引渡の請求にも適用される。
判例
事案:人身保護法に基づく人身保護の制度が、幼児引渡の請求にも適用されるかが問題となった。

判旨:「本件の実質は要するに、幼児の養育者であつた請求者と、現にその幼児を監護する拘束者たるその祖父及び祖母との間の幼児引渡の問題即ち幼児に対する監護権の所在の問題に帰着するものである。ところで元来人身保護の制度の趣旨とするところは無権限又は違法な物理的拘束から被拘束者を釈放することにあるから、かかる問題を人身保護事件として取扱うことには全然疑義の余地がないわけではない。しかしながら幼児なるが故にこの制度の保護の範囲外にあるという理由は存しない。又この制度が今日その適用範囲を拡張し、幼児引渡に及ぼされるにいたつていることは、内外の学説判例に徴して明かである。さらにわが人身保護規則(37条)も法がこれを認めていることを前提とするものと解し得ないことはない。そうして幼児引渡の請求についても規則4条の制約が適用されることは当然である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第8問 エ)
親権者の下で監護されている幼児で意思能力のないものを連れ去り、その子を不当に拘束している者に対しては、人身保護法に基づく救済を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭33.5.28)は、人身保護法に基づく人身保護の制度は、親権者の下から幼児が連れ去られた場合における、幼児引渡の請求にも適用される旨判示している。したがって、親権者の下で監護されている幼児で意思能力のないものを連れ去り、その子を不当に拘束している者に対しては、人身保護法に基づく救済を請求することができる。

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債務不履行による損害賠償と失火の責任に関する法律の適用の有無 最二小判昭和30年3月25日

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概要
債務不履行による損害賠償については失火の責任に関する法律の適用はない。
判例
事案:債務不履行による損害賠償について、失火の責任に関する法律の適用があるかどうかが問題となった。

判旨:「「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求の本件に適用のないことは明らかである…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第30問 ア)
建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ、その返還義務を履行できなくなった場合、賃借人は、故意がなく、かつ、重大な過失がなければ、賃貸人に対し損害賠償責任を負わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.3.25)は、「「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求…に適用のないことは明らかである…。」と判示している。したがって、建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ、その返還義務を履行できなくなった場合における、債務不履行による損害賠償責任には、失火責任法は適用されないため、賃借人は、故意がなく、かつ、重大な過失がなかったとしても、帰責事由(415条1項ただし書)があれば、賃貸人に対し損害賠償責任を負う。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第36問 オ)
賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは、賃貸人は、賃借人に重大な過失がない限り、債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.3.25)は、「「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求…に適用のないことは明らかである…。」と判示している。したがって、賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときにおける、債務不履行による損害賠償請求には、失火責任法は適用されないため、賃貸人は、賃借人に重大な過失がなくても、帰責事由(415条1項ただし書)があれば、債務不履行による損害賠償の請求をすることができる。

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監督義務者の損害賠償責任 最三小判平成7年1月24日

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概要
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、714条1項に基づき、当該未成年者の監督義務者が当該火災による損害を賠償する責任を負うが、当該監督義務者の責任については、失火ノ責任ニ関スル法律が適用されるから、当該監督義務者に未成年の監督について重大な過失がなかった時は、当該責任を免れる。未成年者に重大な過失があるか否かは、当該監督義務者の責任の有無の判断の際に考慮するべきものではない。
判例
事案:責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、監督義務者の損害賠償責任について失火の責任に関する法律が適用されるかが問題となった。

判旨:「民法714条1項は、責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合、未成年者の監督義務者は、その監督を怠らなかったとき、すなわち監督について過失がなかったときを除き、損害を賠償すべき義務があるとしているが、右規定の趣旨は、責任を弁識する能力のない未成年者の行為については過失に相当するものの有無を考慮することができず、そのため不法行為の責任を負う者がなければ被害者の救済に欠けるところから、その監督義務者に損害の賠償を義務づけるとともに、監督義務者に過失がなかったときはその責任を免れさせることとしたものである。ところで、失火ノ責任ニ関スル法律は、失火による損害賠償責任を失火者に重大な過失がある場合に限定しているのであって、この両者の趣旨を併せ考えれば、責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、民法714条1項に基づき、未成年者の監督義務者が右火災による損害を賠償すべき義務を負うが、右監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるものと解するのが相当というべきであり、未成年者の行為の態様のごときは、これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌することは格別として、これについて未成年者自身に重大な過失に相当するものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第29問 5)
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者の行為により火災が発生した場合において、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときは、その未成年者を監督する法定の義務を負う者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.1.24)は、本肢と同種の事案において、「責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、民法714条1項に基づき、未成年者の監督義務者が右火災による損害を賠償すべき義務を負うが、右監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるものと解するのが相当というべきであり、未成年者の行為の態様のごときは、これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌することは格別として、これについて未成年者自身に重大な過失に相当するものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。」と判示している。したがって、本肢においても、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときであっても、その未成年者を監督する法定の義務を負う者に、その未成年者の監督について重大な過失があったときは、当該監督義務者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負う。

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