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遺言の効力 - 解答モード

条文
第985条(遺言の効力の発生時期)
① 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
② 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第36問 3)
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであり、停止条件を付した遺言をすることはできない。

(正答)  

(解説)
985条は、1項において「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定する一方で、2項において「遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、遺言は、原則として、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであるが、停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第3問 2)
遺贈に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺贈は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
985条は、1項において「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定する一方で、2項において「遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。」と規定しており、これらの規定は遺贈にも適用される。
したがって、遺贈は、原則として、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであるが、停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺贈は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

該当する過去問がありません

条文
第986条(遺贈の放棄)
① 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
② 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第36問 イ)
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述することを要しない。

(正答)  

(解説)
986条1項は、遺贈の放棄について、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定するにとどまり、相続の放棄と異なり、家庭裁判所に申述することは不要である(938条対照)。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第34問 ウ)
AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。

(正答)  

(解説)
986条1項は、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定している。

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条文
第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第25問 2)
遺贈義務者が受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
987条は、「遺贈義務者…その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 司法 第35問 オ)
遺贈義務者が、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内にその遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をし、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかった場合には、その遺贈を放棄したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
987条は、「遺贈義務者…その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。」と規定している。本肢は、遺贈を放棄したものとみなされるとする点において、誤っている。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第36問 ア)
遺贈義務者から相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告を受けた受遺者が、その期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかったときは、遺贈を承認したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
987条は、「遺贈義務者…その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。」と規定している。

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条文
第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第36問 イ)
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合において、受遺者の相続人が数人あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していた場合を除き、遺贈の放棄は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

(正答)  

(解説)
988条本文は、「受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。」と規定している。したがって、遺贈の放棄は、共同相続人の全員が共同してのみすることができるものではない。

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条文
第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
② 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H27 共通 第33問 オ)
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

(正答)  

(解説)
989条1項は、「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第37問 エ)
遺贈の承認は、遺贈義務者が履行に着手するまでは、撤回することができる。

(正答)  

(解説)
989条1項は、「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第36問 ウ)
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」と規定している。
したがって、受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定(95条1項)に従って取り消すことができる。

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条文
第990条(包括受遺者の権利義務)
 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H27 共通 第33問 イ)
包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務を承継する。

(正答)  

(解説)
990条は「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と規定しており、896条は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定している。したがって、包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務も承継する。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第33問 ウ)
相続財産の一部の割合について包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務を承継しない。

(正答)  

(解説)
990条は「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と規定しており、896条は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定している。したがって、包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務も承継する。

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条文
第992条(受遺者による果実の取得)
 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第3問 3)
受遺者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示しない限り、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。

(正答)  

(解説)
992条は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 共通 第33問 エ)
遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。

(正答)  

(解説)
992条は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。

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条文
第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
① 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
② 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H27 共通 第33問 ウ)
受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。

(正答)  

(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺言において別段の意思を表示していたか否かにかかわらず、受遺者の相続人は遺贈を受ける権利を相続しない。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第36問 オ)
受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは、受遺者の地位は、相続により受遺者の相続人に承継される。

(正答)  

(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは、受遺者の地位は、相続により受遺者の相続人に承継されない。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第33問 オ)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第34問 エ)
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cが受遺者の地位を承継する。

(正答)  

(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cは受遺者の地位を承継しない。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第36問 エ)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。

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条文
第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第36問 ウ)
遺贈は、その目的物が遺言書作成の時において遺言者の財産に属しなかったときは、その効力を有しない。

(正答)  

(解説)
996条は、本文において「遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。」と規定する一方で、但書において「ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。」と規定している。

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第1002条

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条文
第1002条(負担付遺贈)
① 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
② 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第36問 4)
受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる。

(正答)  

(解説)
1002条2項は、「受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第36問 オ)
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

(正答)  

(解説)
1002条1項は、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」と規定している。

該当する過去問がありません

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